被後見人が亡くなったり、あるいは判断能力を回復して後見が必要となったために後見開始が取り消された場合、後見は終了します。
【被後見人が亡くなった場合】
(1)被後見人が亡くなった場合、後見人は家庭裁判所に被後見人の死亡診断書
等を提出して、被後見人の死亡を連絡します。
(2)後見人は、法務局に対して手続を行い、後見終了の登記を行います。
(3)後見人は、被後見人の死亡後2か月以内に管理していた財産の収支を計算
し、管理計算書・財産目録を作成した上で、管理していた財産を被後見人
の相続人に引き継ぎます。
(4)後見人は、相続人への引継が完了したら、家庭裁判所に後見事務終了の報
告書を提出します。
【被後見人の葬儀について】
被後見人の葬儀費用をだれが負担するのかについては、葬儀を主宰する者(喪主)が負担しなければならないとされています。このため、後見人が管理している後見人の財産から葬儀費用を支出することは、原則として認められません。
ただし、葬儀費用を負担できる親族がいない場合など、相続人全員の同意得て、相続財産である後見人の財産から支出することも認められる場合があると考えられます。