トップページ > 弁護士費用
以下に状況に応じたサービス内容とその料金体系をご説明いたします。
事案の内容,ご相談者の経済状況などに応じて,ご相談に応じますのでお気軽にご相談ください。
ご相談料(1時間以内) | 3,500円(税込) 弁護士をご指名の場合 +2,500円(税込) |
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>法律相談料のお支払いに各種キャッシュレス決済がご利用可能となりました。
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
(土日祝日はお休みをいただいております。)
※お電話、メールでのご相談は行っておりませんので、ご了承下さい。
*弁護士のご指名がない場合には、当事務所の都合により担当弁護士を指定します。
*ご相談の結果ご依頼頂いた場合にはご相談料は頂きません。
*当事務所では電話でのご相談を承っておりません。これは、ご相談者様の秘密を確実に守るためです。弁護士は、ご相談者様の秘密を守る義務があり、その相手方からはご相談を受けることができません。このため、ご相談者様とその相手方について記録・保存する義務があります。
ですが、お電話でのご相談の場合、ご相談者や相手方のお名前に間違いないかどうか確認する方法がありません。悪質なケースでは、相手方が偽名を名乗って電話相談することも考えられます。このため当事務所では、お電話でのご相談は一切お断りしております。
相続人の調査・相続関係図作成 | 55,000円(税込) |
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相続財産目録の作成 | 55,000円(税込) |
遺産分割協議書の作成 | 6万円~22万円(税込・事案の軽重によります) |
*いずれも作成に必要な相談料を含みます。
*書類の作成に必要な資料(戸籍謄本・不動産登記簿謄本など)の取り寄せ実費が別途かかります。
お仕事などでお忙しい方、他の相続人と直接話したくない方、不安なので弁護士に任せたい方は、こちらをご利用ください。弁護士が代理人となって紛争解決に尽力致します。
相続人の調査、相続関係図作成、相続財産調査、相続財産目録の作成、遺産分割協議書作成、遺産分割協議成立に至るまでの交渉・調停・審判の代理まで行います。
事案の内容により、費用が標準額に比べ増減する場合があります。受任前に当該事案の争点と着手金、報酬金の金額をご説明し、依頼されるか否かをご検討頂きます。
着手金 | 247,500円(税込) |
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調停報酬 調停までに解決した場合 | 相続した財産の11%(税込) |
審判報酬 | 相続した財産の11%+247,500円(税込) |
日当 | 下記*1参照 |
実費 | 実費相当額(郵便代,印紙代,戸籍取寄せ費用など) |
着手金 | 357,500円(税込) |
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調停報酬 調停までに解決した場合 | 相続した財産の11%(税込) |
審判報酬 | 相続した財産の11%+247,500円(税込) |
日当 | 下記*1参照 |
実費 | 実費相当額 |
着手金 | 577,500円(税込) |
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調停報酬 調停までに解決した場合 | 相続した財産の8.8%(税込) |
審判報酬 | 相続した財産の8.8%+357,500円(税込) |
日当 | 下記*1参照 |
実費 | 実費相当額 |
*1 裁判・調停日数が3回を超える場合には日当として(日数-3)×33,000円(税込)をご請求いたします。
遺言によって遺留分が侵害されているケース,無効と思われる遺言があるケースでは,代理人として相手方との間で交渉,調停,訴訟を行います。
事案の内容により、費用が標準額に比べ増減する場合がありますので,ご依頼の際に費用のご説明を行い,ご納得頂いたうえでご契約頂きます。
着手金 | 247,500円(税込) |
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調停報酬 調停までに解決した場合 | 相続した財産の11%(税込) |
審判報酬 | 相続した財産の11%+247,500円(税込) |
日当 | 下記*1参照 |
実費 | 実費相当額(郵便代,印紙代,戸籍取寄せ費用など) |
着手金 | 357,500円(税込) |
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調停報酬 調停までに解決した場合 | 相続した財産の8.8%(税込) |
審判報酬 | 相続した財産の8.8%+247,500円(税込) |
日当 | 下記*1参照 |
実費 | 実費相当額 |
着手金 | 577,500円(税込) |
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調停報酬 調停までに解決した場合 | 相続した財産の8.8%(税込) |
審判報酬 | 相続した財産の8.8%+357,500円(税込) |
日当 | 下記*1参照 |
実費 | 実費相当額 |
*1 裁判・調停日数が3回を超える場合には日当として(日数-3)×33,000円(税込)をご請求いたします。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄するかどうかを決めなければなりません。
相続放棄の手続をご依頼頂いた場合には,まず相続人に該当するかどうか,相続財産・負債として何があるかを調査し,相続放棄を行うべきかどうか診断します。
取り立てを行っている債権者などに対しては,代理人として通知を行い,取り立て行為を停止させます。その結果相続放棄するのが相当な場合には,相続放棄申述書を作成して代理人として家庭裁判所への申立を行います。
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されましたら,家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の交付申請をし,交付を受けます。その後、代理人として相続債権者へ同証明書写しを添付して相続放棄した旨を通知しますので,以降債権者から取り立てを受けることはありません。
御希望により,次順位の相続人に相続人に繰り上がった旨の通知も行います。
3ヶ月の熟慮期間中には十分な調査ができず,相続すべきか放棄すべきか判断できない場合もあります。そのような場合には,家庭裁判所への申立により3ヶ月の熟慮期間を延長することができます。
報酬 熟慮期間の伸長 | 相続人お一人につき 55,000円(税込) |
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相続放棄 | 相続人お一人につき 55,000円(税込) |
ただし熟慮期間の伸長をご依頼になった後に相続放棄を行う場合には11,000円(税込)、その他実費(郵便切手,戸籍取寄せ費用,印紙代など)がかかります。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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(1)特別受益とは 相続人が複数いる場合に,そのうちの一部の相続人が,生前に被相続人から不動産やお金の贈与を受けている場合がありますが,そのような場合に相続財産を均等に分けると,生前の贈与を受けていた…
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1 遺留分とは? 「遺言で相続分を大きく減らされてしまった」 「財産は生前に贈与されてしまって、相続できる財産がなくなってしまった」 そんな方には遺留分が認められる可能性があります。 遺留…
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成年後見制度とは、記憶力などに障害がある高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な方を保護するための制度です。 たとえば認知症で判断能力が低下してしまった方の場合、自分で施設の利用契約を…
遺産分割については,税理士,司法書士,ファイナンシャルプランナーなど,さまざまな業種の方が携わっていますが,これらの業種の方々は,相続人間で争いのない場合に相続処理を行うことしか認められておらず,当…
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