遺産が不動産しかない場合

遺産として不動産しかない場合には、次のような分け方が考えられます。

(1)現物分割
 遺産の形状・性質を変えることなくそのまま分割することを「現物分割」といいます
 同価値の不動産が相続人の人数分だけあればよいのですが、例えば土地が一筆しかない場合、現物分割するには、土地を分筆して取得することになります。
 
 土地を分筆する場合には、測量・登記等の費用がかかることや、分筆後の各土地が道路と面するようにして建物が建てられるようにする必要があるなど、さまざまな問題をクリアする必要があります。

(2)代償分割
 一部の相続人が財産を取得し、代わりに他の相続人に対し、代償金を支払うなどの債務を負担する方法を「代償分割」といいます。

 その不動産を取得したいと希望する相続人と、お金をもらえればよいと考える相続人とがいる場合にはこの方法を選択することができます。
 
 代償分割は、不動産の測量や売却に要する手間・費用が掛からないため、相続人の一部に代償金を支払う資力がある場合には、便利な方法です。

(3)換価分割
 相続人全員が協力して遺産を売却した後、売却代金を分割することを「換価分割」と言います。
 
 その不動産を欲しいと思う相続人が誰もいない場合や、代償金を支払える相続人がいない場合などには、この方法を利用します。

 通常不動産業者を利用するため、不動産業者に対する仲介手数料、測量費用、売却に伴う登記手続費用、不動産譲渡所得税などの税金が掛かりますが、一般に売却すれば比較的高額で売却することも期待できます。
 
(4)共有分割
 遺産を相続分に応じて相続人全員の共有とする取得方法を「共有分割」といいます。
 
 不動産を共有にした場合、その後不動産を処分したいと思ったら、原則として共有者全員の同意が必要になります。
 また、共有者の一部がその後亡くなれば、相続によって共有者の人数が増え、権利関係はますます複雑になっていきます。
 従って、不動産を共有にすることは避けるのが望ましいと言えるでしょう。

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