トップページ > 相続放棄と限定承認
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。このため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続しない方法も選択できます。
相続の方法には,次の3つの種類があります。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切を継承する方法です。
この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。
被相続人の財産が,明らかに負債よりも多ければ,特に何も手続することなく単純承認すればよいことになります。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も,一切承継しない方法です。
マイナスの財産の方が多い場合にはこの方法を選択します。もちろん,マイナスの財産の方が少なくても相続放棄することは可能です。
相続放棄をするには,相続人が被相続人の死亡を知り,かつ自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。この3か月間のことを「熟慮期間」といいます。
相続人が被相続人の死亡を知らずに死亡の日から3ヶ月を経過しても相続放棄は可能です。また,例えば先順位の相続人が相続放棄して次順位の相続人が繰り上がった場合のように,自分が相続人になったことを知らなかった場合にも,知った時から3か月間相続放棄が可能です。
もし,3ヶ月間の熟慮期間内に十分な調査ができず,相続放棄すべきかどうか判断できないと思われる場合には,3ヶ月以内に「相続放棄又は承認期間伸長の審判申立書」を提出し,期間を延ばしてもらうこともできます。
なお,第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が変わりますので,必要に応じて次順位の相続人も相続放棄する必要があります。
相続はするものの,被相続人のマイナスの財産や遺贈については,プラスの財産の範囲内でのみ引き受けるという方法です。
つまり相続したマイナスの財産(債務)をプラスの財産で清算し,プラスの財産が残れば相続人がもらいます。もし返済しきれずマイナスの財産が残っても,相続人には引き継がれません。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
ただし,限定承認は法定相続人全員で手続しなければならないこと,また手続が非常に煩雑で時間がかかることから,現実にはあまり利用されていません。
むしろ,熟慮期間を伸長して,プラスの財産とマイナスの財産をそれぞれ十分確認する方が簡便です。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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