弁護士に依頼するメリット
遺産分割については,税理士,司法書士,ファイナンシャルプランナーなど,さまざまな業種の方が携わっていますが,これらの業種の方々は,相続人間で争いのない場合に相続処理を行うことしか認められておらず,当事者間に紛争がある場合には,遺産分割協議書を作ることができません。
また,調停の手続等に同席することができるのも弁護士だけです。
このため,他の業種にお願いになったあと,相続人間で紛争が起こり,改めて弁護士にご相談にお見えになる方も珍しくありません。
このような二度手間と費用の重複を防ぐため,最初から弁護士へのご相談をお勧めします。