遺産分割の方法

三品弁護士遺産分割の方法には次のようなものがあります。

遺産の内容や各相続人の希望等に応じて、どの方法を使うか工夫する必要があります。

 

「現物分割」 
遺産の形状・性質を変えることなくそのまま分割することをいいます。

「代償分割」
 一部の相続人が財産を取得し、代わりに他の相続人に対し、代償金を支払うなどの債務を負担する方法をいいます。

「換価分割」
 相続人全員が協力して遺産を売却した後、売却代金を分割することをいいます。

「共有分割」
 遺産を相続分に応じて相続人全員の共有とする取得方法をいいます。

遺産の内容に応じた遺産分割の方法についてはこちら
 遺産が不動産しかない場合
 遺産の中に抵当権つきの不動産がある場合

本来受け取れるはずの権利を獲得できていない可能性があります。法律相談のご予約はお電話で 0586-71-4545 弁護士法人アストラル
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