トップページ > 遺産分割の対象となる財産 > 相続財産の名義変更について
遺産分割協議が終わったら相続手続は終わり,ではありません。協議に従って財産の名義変更を行いましょう。
名義変更をすることは法律上の義務ではなく,不動産など何代も前の所有者の名義のままになっているケースもありますが,名義変更を怠ると後々トラブルになります。
例えば,
などのトラブルはよく見受けられます。
遺産分割協議が終わったら早めに名義変更を行いましょう。
被相続人が亡くなられると,被相続人の預貯金口座は凍結されます。
凍結を解除し,預貯金の払い戻し,名義変更を行うために必要な書類は金融機関ごとに多少異なりますので,金融機関で事前に確認して準備しましょう。
一般には次の書類が必要です。
・預金通帳,キャッシュカード,届出印
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議による場合には遺産分割協議書
・遺言による場合には遺言書
・自筆証書遺言の場合にはプラス検認書
・遺言執行者が選任されている場合には遺言執行者の印鑑証明書等
・調停,審判による場合には調停調書,審判書
遺産分割協議等で不動産を取得しても,登記名義を変更しなければ売却などの処分や抵当権の設定はできません。相続されたら早急に名義を変更しましょう。
通常必要な書類としては以下のものがあります。
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の死亡時の住所を証明する住民票
・不動産を相続する方の住民票
・不動産登記簿謄本
・不動産評価証明書
・遺言による相続の場合には遺言書(自筆証書遺言の場合には検認が必要です)
・遺産分割協議による相続の場合には遺産分割協議書(相続人全員の実印と印鑑証明書)
・調停・審判による相続の場合には調停調書・審判書
株式などの名義変更は,その株式の保管状況と保管者によって手続が異なりますので,事前に確認の上で必要書類の準備が必要です。
その株式が「証券口座」で保管されている場合には口座を開設している証券会社に,「特別口座」(平成21年1月の株券電子化以前に証券保管振替機構に預託されなかった株券が保管されている口座。長年放置されている株式はこの口座で保管されている可能性があります)で保管されている場合には株主名簿管理人(信託銀行など)に問い合わせましょう。
通常必要な書類としては以下のものがあります。
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・遺言による相続の場合には遺言書(自筆証書遺言の場合には検認が必要です)
・遺産分割協議による相続の場合には遺産分割協議書(相続人全員の実印と印鑑証明書)
・調停・審判による相続の場合には調停調書・審判書
株式等を承継する相続人が口座を持っていない場合には,別途口座の開設が必要になります。
自動車については陸運局で名義変更の手続を行います。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本,遺産分割協議書など権利を証明する書類,印鑑証明書,実印,車検証などが必要です。
その他債務を承継する場合には債務引受契約書の作成などが必要になりますので,債権者に連絡しましょう。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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