遺産分割の対象となる財産

 遺産分割を行うにあたって,そもそも何が対象になるのかをはっきりさせる必要があります。

1 不動産

三品弁護士の相談風景1 問題なく遺産分割の対象になります。では,相続開始後,その不動産から得られた収益(賃料など)はどうでしょうか?

 判例上,遺産からの収益(「果実」といいます。くだものではありませんが)は「遺産とは別個の財産であり,共同相続人の共有財産である」とされています。

 従って,原則として,相続人はそれぞれ相続分に応じて果実を取得する権利があります。

 とはいえ,例えば相続人の1人が不動産を管理し,その管理費用(固定資産税,建築費用のローンの支払,修繕費用など)を支払っている場合,「果実は遺産とは別物だからすぐに持分に応じて支払え」というと費用の支払いが滞ってしまうかもしれません。
 よくある解決の例として,相続人全員で果実についても遺産分割の対象に含めて解決するということが行われています。

 

②預貯金などの金銭債権

 一般の方は驚くかもしれませんが,判例上,預貯金など数人で分けることができる債権(可分債権といいます)は,遺産分割を待たずに当然に分割されることになっています。

 金融機関は嫌がりますが,遺産分割をしないで自分の持分の部分だけ払い戻すよう銀行などに請求することも法的には可能です(拒否されることが多く,裁判を行う必要がある場合も多いのですが)。

 とはいえ,預貯金などを遺産分割の対象にせず,不動産など分けることが難しい遺産だけを対象に分割方法を協議するのは現実には難しい場合が多いでしょう。相続人の1人が不動産を取得し,他の相続人は預金を取得するとした方がすっきり分けられるからです。

 このため,相続人全員の同意があれば預貯金などの金銭債権も遺産分割の対象にできるとされています。

 

③現金,高価品などの動産

 遺産分割の対象になります。

 

④生命保険金

 被相続人の死亡を理由に発生する生命保険金請求権は遺産分割の対象になるでしょうか。

 その答えは「受取人として誰が指定されているか」によって異なります。
 受取人が被相続人の妻や子など特定の方を指定している場合には,その特定の方の固有の財産となり,遺産分割の対象になりません。

 また,単に「相続人」と指定している場合や,約款上「保険金は被保険者の相続人に支払います」と指定されている場合には,遺産分割の対象とならず,相続人が法定相続分に従って相続します。

 これに対し,受取人が保険契約者(被相続人)とされている場合の満期保険金は,満期後に被相続人が死亡した場合には遺産分割の対象となります。

 

⑤死亡退職金

 会社員の死亡退職金については受取人が誰であるかが勤務先の支給規則などで決められている場合が多いのでこれを確認しましょう。

 受取人が指定されていれば,その受取人固有の財産ですので遺産分割の対象になりません。

 公務員の死亡退職手当は受給者の順位が法律で定められているため,遺産分割の対象になりません。

 

⑥株式・社債などの有価証券

 遺産分割の対象となります。

 

⑦賃借権・使用貸借権

弁護士への相談、相続関係・遺産分割資料画像 不動産などを借りる際,賃料が定められている有償の契約を賃借権,無償の契約を使用貸借権といいます。

 親族間などでは固定資産税分だけ支払うといった極めて低額の賃料が定められている場合がありますが,一般には考えられないような安い賃料が定められている場合には使用貸借とみなされます。

 では,このような賃借権・使用貸借権は遺産分割の対象になるでしょうか。相続人は遺産分割協議で賃借権・使用貸借権を取得して,被相続人の死亡後も土地,建物などの賃借物を使い続けることができるでしょうか。

 この点判例上,賃借権は相続・遺産分割の対象になるとされています。被相続人の死亡によって,改めて契約しなくとも,相続人は賃借人となるわけです。

 これに対し使用貸借の場合には結論は一定ではありません。

 まず,原則的には使用貸借権は相続されません。貸主が無償で被相続人に貸していたのは,被相続人個人に対する好意なので,相続人にまで無償で貸さなければならないとするのは不公平だからです。従って,相続人は,被相続人が無償で借りていた物は返さなければなりません。

 ですが,この結論を不動産に適用するといかにも酷な結論になる場合があります。
 たとえば,被相続人が子どものために無償で土地を貸し,子どもが家を建てたばかり,というときに相続が発生し,他の相続人が「使用貸借だから家を撤去してすぐに土地を返せ」というのはあまりにも酷でしょう。

 この点,建物所有目的の土地の使用貸借のケースで借主の死亡によっても使用貸借契約は終了しないとした裁判例(東京地裁H5.9.14),建物の使用貸借で借主が死亡しても使用貸借契約は終了しないとした裁判例(東京地裁H13.4.18)などの例があります。

 遺産分割の対象に含まれるかどうかは,一概に言えない場合があり,また遺産分割を円滑に進めるうえで対象に含めるかどうかを検討すべき場合もあり,簡単に判断できません。

 遺産分割全体の見通しを十分立てた上で決定すべきですので,判断に迷う場合には弁護士に相談しましょう。

 

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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