法定相続人

1 法定相続人とは?

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 法定相続人とは、法律上、被相続人の相続財産を包括的に承継する権利を認められた人を指します。

 法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人の二種類があります。

 

2 相続人の種類

(1)配偶者相続人

 配偶者は常に相続人となります。
 配偶者とは法律上の配偶者を指し、内縁関係の方は相続人とはなりません。

 内縁の方が被相続人の財産を受け取るには、遺言で財産を遺贈するか、特別縁故者として財産分与を受けるか(相続人がいない場合に限ります)、いずれかの方法による必要があります。

 

(2)血族相続人

 血族相続人には順位があり、先順位の相続人がいない場合に初めて後順位の相続人が相続人となります。

第1順位 子

 第1順位の相続人(子)が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子(孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

 孫も先に死亡していた場合には、さらにその子(曾孫)が相続人となります。また子(孫)は、実子であっても、養子であっても同じように扱われます。

 

第2順位 直系尊属

 子どもが未婚のまま死亡し、その子に両親と祖父母がいる場合のように、複数の直系尊属(両親・祖父母)がいる場合には、親等の近い者(両親)だけが相続人となり、その他の者(祖父母)は相続人とはなりません。

 

第3順位 兄弟姉妹

 半血の兄弟(父母のどちらかだけ同じ兄弟)も相続人となりますが、相続分が異なります(→相続分の項を参照)。

 

3 相続人の調査方法

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 相続人が誰であるのかを確認するには、亡くなられた被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本)を本籍地の市町村役場から取り寄せる必要があります。

 戸籍謄本一式を取り寄せたら、その記載に従い、相続人関係図を作成します。これにより、配偶者相続人、血族相続人を確定します。

 この戸籍謄本一式は、相続の手続(預金の解約、不動産の名義変更など)でも必要となりますので、面倒ですが、相続財産がある場合には必ず取り寄せるようにしましょう。

 

本来受け取れるはずの権利を獲得できていない可能性があります。法律相談のご予約はお電話で 0586-71-4545 弁護士法人アストラル
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