当事務所の事件処理方針

 当事務所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。このページのご覧の皆様は、相続に関してどんなお悩みをお持ちでしょうか。

 将来の相続に備えて対策を講じておきたいという方、既に相続紛争に巻き込まれている方、紛争にはなっていないものの、より有利な相続方法を考えたい方、お立場は様々ではないでしょうか。

 相続に関する紛争は、年々増加を続けております。
 平成16年度の司法統計では、全国の家庭裁判所で処理された遺産分割事件の総数は9,286件で、そのうち弁護士が関与した事件は5,697件(61.35%)でした。

 ところが平成25年度の司法統計では、総事件数は12,263件にまで増加し、このうち弁護士が関与した事件は8,381件となっています。
 この10年の間に、遺産分割事件自体が30%以上も増加しており、遺産分割事件の約7割には弁護士が介入していることが分かります。

 遺産分割事件は、単に遺産の奪い合いではなく、親族間の感情的なもつれが大きく影響することから、安易に解決せず法に照らして公平な解決を求めたいというニーズが高まっているのではないでしょうか。

 こうした遺産分割事件の特殊性から、当事務所では以下の処理方針をお約束します。


1 依頼者の真のメリットを徹底的に考えた提案を行います。

事務所風景-相談室1 遺産分割とは、必ずしも法定相続分に従って分ける必要がありません。

 一部の相続人が現物を取得し、他の相続人に現金で相続分を清算することもあれば、相続人全員ですべての遺産を売却して現金で分割することもあります。遺産の評価額に差があっても、相続人それぞれの利便性を考えて取得する遺産を決定することもあります。

 従って、相続人にとって最も納得のいく分割方法を考える必要があります。

 また遺産の評価方法も、必ずしも一つではありません。
 不動産については固定資産税評価額、路線価、市場価格など、様々な評価方法があります。また、相続税の申告時の評価額がそのまま遺産分割の際の遺産の評価となるわけでもありません。

 従って、遺産分割の基準となる評価方法についても適正な評価方法を考える必要があります。

 さらに、相続とはただ財産をもらうだけの手続であるとは限りません。
 取得額に応じて相続税が課される場合もありますし、不動産を取得すれば、その後固定資産税がかかります。農地であれば耕作や草刈りなどの手間がかかりますし、賃貸不動産なら預かり敷金の返還義務などが生じます。

 相続で取得した財産を、取得後に売却すれば、売却益に対して譲渡所得税などの課税がなされます。従って遺産分割に際しては、相続後どのように遺産を利用するかまで見越して考える必要があります。

 遺産分割に伴う問題はこのほかにも様々です。
 当事務所では、こうした多くの問題点を複合的に検討し、依頼者の真のメリットは何かを十分に考え、相続に関する具体的な提案を行ってまいります。


2 依頼者の心情に即した解決を目指します

 依頼者が相続について望む解決は、必ずしもたくさん遺産をもらうことだけに尽きるわけではありません。

「相続で揉めていることを近所や相続人以外の親族、取引先などに絶対に知られたくない」
「相続がきっかけで親族関係が悪くなることはできるだけ避けたい」
「相続以前から親族間にトラブルがあり、相続では自分の権利を徹底的に争いたい」
「相続を機に親族間の他の問題も一緒に解決を図りたい」
「相続について考えるのが苦痛で、とにかく早く解決したい」
「思い入れのある自宅不動産だけは絶対に他の相続人に渡したくない」

 このように、相続をめぐっては相続人それぞれの心情が交錯し、事態をより複雑にしていきます。当事務所では、依頼者の方の様々なご要望を踏まえて、より心情に即した解決を目指していくことをお約束します。


3 法的に適正であるだけでなく、依頼者にとって納得できる解決を目指します

 これまでに、弁護士にご相談をなさったり、依頼されたりしたことはございますか。

「弁護士の説明が理解できなかった」 
「これが法的に正しいと言われ、納得するしかなかった」
「今後どうなっていくのか、見通しがあいまいだった」
「今なにが問題となっているのか、よく分からないまま手続が進んで行った」
「役に立つかもしれないと思って資料を準備したら、説明もなくこれは関係ないと言われた」

 このようなご経験はありませんか。
 残念ですが、依頼者に法的理解は必要ないと考える弁護士も、中にはいるようです。

 ですが、依頼者の方にとって、今何がどうなっているのか、今後どうなるのか、先が見えないことほど不安をかきたてることはありません。
 当事務所では、依頼者への説明に十分注力し、依頼者ご本人が自分の問題に対する十分な理解を得られるよう配慮しています。

 こうした配慮は、実は弁護士にとっても非常に重要なことなのです。
 なぜなら、相続について争うために必要な資料、その多くは依頼者の方が保管されており、またお手元にない場合にそれがどこにあるかを知っているのも依頼者の方です。

 不動産の権利証や、預金通帳など、弁護士にも想像のつく資料であれば、弁護士から依頼者の方にお尋ねして資料を準備することが可能ですが、裏付けとなる資料は無限に考えられますから、依頼者の方から申告がなければ気づかない資料も考えられます。

 法的に正しい主張であっても、裏付けとなる資料(証拠)が準備できなければ敗訴は免れません。重要な資料が実際には存在するにも関わらず、依頼者の方が必要性を理解しておらず、提出されないままになっては一大事です。

 ですから、依頼者の方自身に、何が問題であるのか、どのような資料が必要とされるのかなど、法的な理解を持ってもらうことは、弁護士にとっても非常に重要なことなのです。

 ですから、ご理解いただけない点については、納得されるまで十分にお尋ねください。

 当事務所は依頼者の方が納得されるまで、真剣に、丁寧に、ご説明することをお約束します

本来受け取れるはずの権利を獲得できていない可能性があります。法律相談のご予約はお電話で 0586-71-4545 弁護士法人アストラル
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