成年後見人の仕事は、被後見人本人の身上監護と財産管理です。後見人の業務内容、被後見人の資産状況については、原則として年1回、家庭裁判所への報告が義務付けられており、家庭裁判所による後見人の監督が行われます。
後見人は、被後見人の意思を尊重しながら、その心身の状態や生活の状況に配慮しつつ、被後見人が生活を維持し、必要な医療や介護を受けられるよう、必要な手続を行います。
例えば、介護サービス契約、施設入所契約、医療や教育に関する契約などの内容を検討し、必要に応じて契約を締結します。また、それらのサービスに基づく費用の支払、サービスが適切に行われているかどうかの確認なども行います。
後見人は、被後見人の代理人として財産を管理し、被後見人のために支出するほかは、財産が流出することのないよう守ります。
例えば、被後見人の所有する不動産や預貯金などの管理、保険契約の更新手続、株式などの配当金の受領などがあります。
以上のように、後見人の仕事は法律行為に限られます。
身上監護といっても、実際に被後見人の介護を行うわけではありません。介護サービスや病院への通院などの手配を行ったり、必要な費用の支払いを行ったりするのが仕事です。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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