(1)後見開始の申立を行うには、必要書類を整えて裁判所に提出します(要予約)。
各家庭裁判所は申立に必要な書類の書式や、必要書類一覧を用意していますので、これらをもらって用意すると良いでしょう。
主な必要書類は以下の通りです。
・成年後見開始の審判申立書
・財産目録
・本人予算収支表
・親族関係図
・候補者に関する照会状
・被後見人本人の戸籍謄本
・被後見人本人の住民票又は戸籍の附票
・後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
・被後見人本人の診断書、鑑定連絡書(裁判所所定の書式のもの)
・被後見人本人が被後見人等の本人として登記されていないことの証明書
・本人の全財産を明らかにする資料一式
・本人の家計の収支を明らかにする資料一式
(2)裁判所の調査(受理面接など)・審判
家庭裁判所は申立書類を検討し、確認すべき事項を検討した上で、申立人等の面接を行います。
その結果を踏まえて、後見を開始するのが相当と判断されれば、後見開始の決定がなされます。
申立から後見開始決定までの審理期間は、2~3か月程度です(事案によって前後します)。