後見人に対しては、おおむね年1回、裁判所が1年間の業務内容に応じて報酬を決定しますので、報酬額が固定されているわけではありませんが、およその目安は裁判所によって公表されています。
(1)後見人が通常の後見事務を行った場合 月額2万円
(2)預貯金などの流動資産の合計額が高額の場合
1000万円を超え5000万円未満の場合 月額3~4万円
5000万円を超える場合 月額5~6万円
(3)訴訟など特別な行為を行った場合 難易度に応じて相当額の報酬を付加
預貯金などの流動資産が多くなると、財産管理の事務手続の負担が多くなる傾向があるため報酬額が増額されます。
また、遺産分割手続や、交通事故などの損害賠償請求など、必要な訴訟手続を行うなどの特別な行為が必要となった場合には、その負担に応じて報酬が増額されます。
いずれにしても、被後見人の生活に支障がないよう、合理的な範囲で報酬は決定されます。