成年後見の種類
成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見とは、ご本人が判断能力を失ったあと、申立人の申立により裁判所が成年後見人を選任する場合をいいます。
一方、ご本人自身が、判断能力のあるうちに後見人候補者と契約を結んでおくことによって、将来判断能力が低下したあと、その契約に従って候補者が成年後見人に選任される、任意後見があります。
成年後見人のほとんどは法定後見ですので、このホームページでは特に表示しない限り法定後見に関して説明してあります。
成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見とは、ご本人が判断能力を失ったあと、申立人の申立により裁判所が成年後見人を選任する場合をいいます。
一方、ご本人自身が、判断能力のあるうちに後見人候補者と契約を結んでおくことによって、将来判断能力が低下したあと、その契約に従って候補者が成年後見人に選任される、任意後見があります。
成年後見人のほとんどは法定後見ですので、このホームページでは特に表示しない限り法定後見に関して説明してあります。