成年後見人の仕事は、被後見人本人の身上監護と財産管理です。後見人の業務内容、被後見人の資産状況については、原則として年1回、家庭裁判所への報告が義務付けられており、家庭裁判所による後見人の監督が行われます。
(1)身上監護とは?
後見人は、被後見人の意思を尊重しながら、その心身の状態や生活の状況に配慮しつつ、被後見人が生活を維持し、必要な医療や介護を受けられるよう、必要な手続を行います。
例えば、介護サービス契約、施設入所契約、医療や教育に関する契約などの内容を検討し、必要に応じて契約を締結します。また、それらのサービスに基づく費用の支払、サービスが適切に行われているかどうかの確認なども行います。
(2)財産管理とは?
後見人は、被後見人の代理人として財産を管理し、被後見人のために支出するほかは、財産が流出することのないよう守ります。
例えば、被後見人の所有する不動産や預貯金などの管理、保険契約の更新手続、株式などの配当金の受領などがあります。
以上のように、後見人の仕事は法律行為に限られます。
身上監護といっても、実際に被後見人の介護を行うわけではありません。介護サービスや病院への通院などの手配を行ったり、必要な費用の支払いを行ったりするのが仕事です。