成年後見人をつけるには、家庭裁判所に対し「後見開始の審判」の申立を行わなければなりませんが、後見開始の審判の申立ができるとされる人は以下のように限られています。
①後見人をつけてもらう本人(被後見人)
②配偶者
③四親等内親族
④未成年後見人・未成年後見監督人
⑤保佐人・保佐監督人
⑥補助人・補助監督人
⑦検察官
⑧市町村
⑨任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人
実際には、後見人をつけてもらう人本人には申し立てるのに必要とされる判断能力がないのが通常ですので,配偶者または四親等内親族が申立人となるのが一般的です。