概要
被相続人の生前に同居していた相続人らが相続財産を隠匿したり生命保険金を受領していた可能性があった件について,相続人のお一人から相談を受け,被相続人名義の生命保険や上場株式の有無について調査しました。
対応
本件では被相続人名義の生命保険や上場株式は発見されませんでしたが,相続を行うか否かの判断を適切にすることができました。
ポイント
生前に被相続人と生活等を共にしていないと,被相続人の財産がどこにどれだけあるのかだったり,他の相続人が生命保険金を受領しているのか否かなどがさっぱりが分からないことがあります。
一方で,期間伸長をしない場合は,被相続人が死亡したことを知ったときから3カ月で単純承認を行うか相続放棄を行うかの判断をしなければなりません。
本件では,期間伸長及び相続財産調査を速やかに行うことで,相続放棄を行うか否かの判断に資することができました。