概要
依頼者以外の全ての相続人が相続放棄をし,依頼者が唯一の相続人となった件について,弊事務所協力不動産業者へ売却を依頼したり,株式譲渡契約書を作成したり,負担付贈与契約書を作成のうえ弊事務所協力行政書士へ名義変更を依頼したり,信用情報機関を通じて債務調査を行うなどしました。
対応
不動産,株式,自動車などの相続財産を迅速・適切に現金化することができました。
ポイント
相続財産に不動産や株式などの現金でない財産が含まれていた場合,それを現金化できなければ,相続財産は有名無実となってしまう場合があります。
弊事務所は,複数の業者との間で協力関係を築いておりますので,契約書の作成などだけでなく,不動産の売却等についても併せてお力になれるかと思います。