概要
交流のなかった異母姉妹の債権者から債務の請求書が届いたため、相続放棄をした事案
対応
被相続人と生前全く交流がなく、死亡の事実を知らなかったが、債権者からの請求書が届いたため、すぐに相続放棄をしました。被相続人の死後、3カ月以上経っていた事案ですが、事情を上申したため相続放棄は受理されました。
ポイント
全く交流のなかった親族が亡くなり,相続人という理由で債務の請求書が届くケースは少なくありません。相続放棄には期間制限があり、「自己のために相続が開始されたことを知ったときから3カ月以内」に相続放棄の申述をする必要があります。
被相続人が亡くなってから3カ月以内の相続放棄をする場合は特段の問題はありませんが,被相続人の死亡の事実を知らなかったり,債務超過であることを知らなかった場合も事情を説明することで相続放棄をすることができます。
相続放棄の申述は申立時に全て事情説明の書類を添付するとスムーズに進みます。
本件は、依頼者が再婚相手である配偶者に知られたくないという意向でしたので、迅速かつ本人に連絡書が届かないよう配慮して行いました。”