概要
被相続人の面倒をみていた親族が、相続人である被相続人の兄弟から預金の返還請求訴訟を提起された事案
対応
訴訟の中で、預金の使途明細を説明するとともに、面倒を見ていたことを具体的に主張して、裁判上の和解をしました。
ポイント
被相続人には子がなく、また親族との付き合いもなかったため、妻の死後、長年一人暮らしを続けていました。このため、妻の親族が被相続人の老後の面倒をみていたのですが、被相続人の死後、相続人を名乗る兄弟が現れ、被相続人の預金を使い込んだとして妻の親族を訴えたという事例です。
近所づきあいや親戚付き合いが希薄になってきたことから、今後はこのような事例が増えてくるかもしれません。親切心であっても、権限なく他人の預金を動かすと、どのようなトラブルに巻き込まれるか分かりません。このような場合のために後見制度が用意されていますので、弁護士にご相談ください。