共有の不動産を含む遺産につき遺産分割調停をした事例
概要
相続人の1人が居住している建物の敷地が、他の相続人と被相続人との共有となっており、その分割方法について当事者間で協議がまとまらず、遺産分割調停を申立てた事案
対応
代償金の支払と共有持分の買取りの方針で話合いを進め、納得の行く金額での買取りをしてもらうことで調停を成立させました。
ポイント
本件は、遺産である不動産(土地)が相続人2人と被相続人の共有となっており、その土地上に相続人の1人の居住する建物が存在するという珍しいケースでした。このようなケースでは、遺産となる被相続人の持分の遺産分割だけを行っても、後日共有物分割請求をしなければならないなど問題を残すことになります。
そこで、遺産分割協議の際に、相続人の1人の持分についての買取も視野に入れて代償金の額を決めるなど、問題の一回的解決を実現しました。話合いである調停の場だからこそ実現した解決となります。
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