被相続人の借金を相続放棄した事案

概要

夫が亡くなった後、夫の債権者からの取立てがあったため、債務調査をした上で相続放棄をした事案

対応

債務調査の結果、債務超過であることが判明したため、相続放棄の申立を行い、後順位相続人である親族も相続放棄も順次行いました。相続放棄が受理された後、各債権者にその旨の連絡をして終結しました。

ポイント

被相続人に借金があるのか、どれくらいの借金があるのかについて、相続人が把握していないことがあります。被相続人に借金があることが判明した場合は、すぐに弁護士に相談すれば、債務調査をした上で相続放棄をするかどうかの判断を行うことができます。


本来受け取れるはずの権利を獲得できていない可能性があります。法律相談のご予約はお電話で 0586-71-4545 弁護士法人アストラル
PAGE TOP