弁護士費用
以下に状況に応じたサービス内容とその料金体系をご説明いたします。
事案の内容,ご相談者の経済状況などに応じて,ご相談に応じますのでお気軽にご相談ください。
1 相続問題に関するご相談
1時間以内 3,300円(税込) 弁護士をご指名の場合 +2,200円(税込)
*弁護士のご指名がない場合には、当事務所の都合により担当弁護士を指定します。
*ご相談の結果ご依頼頂いた場合にはご相談料は頂きません。
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
(土日祝日はお休みをいただいております。)
※お電話、メールでのご相談は行っておりませんので、ご了承下さい。
※当事務所では電話でのご相談を承っておりません。これは、ご相談者様の秘密を確実に守るためです。弁護士は、ご相談者様の秘密を守る義務があり、その相手方からはご相談を受けることができません。このため、ご相談者様とその相手方について記録・保存する義務があります。
ですが、お電話でのご相談の場合、ご相談者や相手方のお名前に間違いないかどうか確認する方法がありません。悪質なケースでは、相手方が偽名を名乗って電話相談することも考えられます。このため当事務所では、お電話でのご相談は一切お断りしております。
法律相談料のお支払いに各種キャッシュレス決済がご利用可能となりました。
2 遺産分割協議書等の作成
相続人の調査・相続関係図作成 55,000円(税込)
相続財産目録の作成 55,000円(税込)
遺産分割協議書の作成 6万円~22万円(税込・事案の軽重によります)
*いずれも作成に必要な相談料を含みます。
*書類の作成に必要な資料(戸籍謄本・不動産登記簿謄本など)の取り寄せ実費が別途かかります。
3 遺産分割交渉・調停・裁判の代理
お仕事などでお忙しい方、他の相続人と直接話したくない方、不安なので弁護士に任せたい方は、こちらをご利用ください。弁護士が代理人となって紛争解決に尽力致します。
相続人の調査、相続関係図作成、相続財産調査、相続財産目録の作成、遺産分割協議書作成、遺産分割協議成立に至るまでの交渉・調停・審判の代理まで行います。
事案の内容により、費用が標準額に比べ増減する場合があります。受任前に当該事案の争点と着手金、報酬金の金額をご説明し、依頼されるか否かをご検討頂きます。
標準的な費用
ご自身の相続予定額が500万円以内の場合
着手金 247,500円(税込)
調停報酬 調停までに解決した場合 相続した財産の11%(税込)
審判報酬 相続した財産の11%+247,500円(税込)
日当 下記*1参照
実費 実費相当額(郵便代,印紙代,戸籍取寄せ費用など)
ご自身の相続予定額が1000万円以内の場合
着手金 357,500円(税込)
調停報酬 調停までに解決した場合 相続した財産の11%(税込)
審判報酬 相続した財産の11%+247,500円(税込み)
日当 下記*1参照
実費 実費相当額
ご自身の相続予定額が3000万円以内の場合
着手金 577,500円(税込)
調停報酬 調停までに解決した場合 相続した財産の8.8%(税込)
審判報酬 相続した財産の8.8%+357,500円(税込)
日当 下記*1参照
実費 実費相当額
*1 裁判・調停日数が3回を超える場合には日当として(日数-3)×33,000円(税込)をご請求いたします。
4 遺留分減殺請求・遺言無効確認の交渉・調停・訴訟代理
遺言によって遺留分が侵害されているケース,無効と思われる遺言があるケースでは,代理人として相手方との間で交渉,調停,訴訟を行います。
事案の内容により、費用が標準額に比べ増減する場合がありますので,ご依頼の際に費用のご説明を行い,ご納得頂いたうえでご契約頂きます。
標準的な費用
遺留分,遺言無効が認められた場合の相続分が500万円以下の場合
着手金 247,500円(税込)
調停報酬 調停までに解決した場合 相続した財産の11%(税込)
審判報酬 相続した財産の11%+247,500円(税込)
日当 下記*1参照
実費 実費相当額(郵便代,印紙代,戸籍取寄せ費用など)
遺留分,遺言無効が認められた場合の相続分が1000万円以下の場合
着手金 357,500円(税込)
調停報酬 調停までに解決した場合 相続した財産の8.8%(税込)
審判報酬 相続した金額の8.8%+247,500円(税込)
日当 下記*1参照
実費 実費相当額
遺留分,遺言無効が認められた場合の相続分が3000万円以下の場合
着手金 577,500円(税込)
調停報酬 調停までに解決した場合 相続した財産の8.8%(税込)
審判報酬 相続した財産の8.8%+357,500円(税込)
日当 下記*1参照
実費 実費相当額
*1 裁判・調停日数が3回を超える場合には日当として(日数-3)×33,000円(税込)をご請求いたします。
5 相続放棄の申述・相続放棄の期間伸長の申立
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄するかどうかを決めなければなりません。
相続放棄の手続をご依頼頂いた場合には,まず相続人に該当するかどうか,相続財産・負債として何があるかを調査し,相続放棄を行うべきかどうか診断します。
取り立てを行っている債権者などに対しては,代理人として通知を行い,取り立て行為を停止させます。その結果相続放棄するのが相当な場合には,相続放棄申述書を作成して代理人として家庭裁判所への申立を行います。
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されましたら,家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の交付申請をし,交付を受けます。その後、代理人として相続債権者へ同証明書写しを添付して相続放棄した旨を通知しますので,以降債権者から取り立てを受けることはありません。
御希望により,次順位の相続人に相続人に繰り上がった旨の通知も行います。
3ヶ月の熟慮期間中には十分な調査ができず,相続すべきか放棄すべきか判断できない場合もあります。そのような場合には,家庭裁判所への申立により3ヶ月の熟慮期間を延長することができます。
報酬 熟慮期間の伸長 相続人お一人につき 55,000円(税込)
相続放棄 相続人お一人につき 55,000円(税込)
ただし熟慮期間の伸長をご依頼になった後に相続放棄を行う場合には11,000円(税込)
その他実費(郵便切手,戸籍取寄せ費用,印紙代など)がかかります。